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近年、司法書士の業務内容が様変わりしつつあります。
昔は、業務の大半は、不動産登記でした。
会社の登記や裁判事務は、合わせても1~2割といった程度でしょうか。
不動産登記も、よく「名変、抹消、移転、設定」という登記の4点セットで、
ベルトコンベアーのように流れ作業で、次から次へとこなしていった時代がありました。

今は、そんなことは殆どありません。何故でしょうか?
一つには、地価の下落がおおきいのです。


この十数年で、地価が大幅に下落しました。不動産の買主が、必ずしも抵当権設定登記を
伴う融資を受けなくても、自己資金や、担保権登記のない資金調達で、
不動産を購入する割合が、大きく増えています。

担保権設定の登記は、以前は、銀行、信用金庫・組合、金融会社等から
司法書士に委託され、司法書士の大きな収益源でした。

金融機関に日参して登記の書類を預かり、書類作成、法務局での提出・受領、事後処理、
書類のお届け、報酬の入金確認といった作業が半ば機械的に進行して行き、司法書士は、
補助者の作業の重要な節目節目をチェックして、案件に関与していきました。

今は、不動産の売買が金融機関の抵当権設定登記を必要としないケースが多いために、
司法書士の売買取引の立会いも土曜、日曜にやることが増えています。

二つには、会社への融資の様変わりです。
金融機関の無担保の融資が増えたのです。


信用保証協会の保証や、代用取締役個人への信用で運転資金などが、
無担保で貸し出され、多様な融資形態が生まれました。

法人の担保権登記は、激減したのです。法人の設備投資や、
運転資金に係る融資の登記は、大きく減りました。
残るは、個人の住宅ローンの抵当権設定登記です。
これも、住宅金融公庫が廃止され、その分、一軒の住宅のローンについて
抵当権設定登記の件数は、減っています。

従って、人口減少と超高齢化社会へと、進む日本で、

従来型の不動産登記にしがみつく限り、司法書士は、衰退業種といえるでしょう。

そうならないためにも、新しい職域やビジネスモデルを構築することが、
不可欠の課題となります。
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