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司法書士法人における勤務司法書士とは、社員たる司法書士(パートナー)とは違い、
個人の司法書士として登録はしますが、法人の社員にはならず、
あくまで法人の使用人としての司法書士にとどまるものです。

これは、知識・経験・経済的事情などから、法人の役員としてではなく、あくまで
サラリーマン的な勤務を望む方に適しています。

その場合は、司法書士法人と雇用契約を結び、固定的な月額給与、または、
年俸制による収入を得、社会保険・雇用保険・労災保険等に加入し、

ただし、法務省(民事二課)の見解では、使用人たる司法書士(勤務司法書士) は、
本人確認、意思確認、取引の立会い、法的相談等の業務は、一切できません。
ということは、単なる補助者業務しかできないということになります。
これでは、従来の勤務司法書士の業務からは、大きくかけ離れてきます。
しかし、最近の懲戒処分の事例に見られるように、これは、本質的な問題であり、
軽視することはできません。

法令遵守の観点からも、勤務司法書士が取引の立ち合いや、本人・意思確認を
単独ですることは、法人自体も勤務司法書士も懲戒処分の対象になりかねません
したがって、当法人では、社員たる司法書士にのみ、上記の業務を担当して
もらっています。
その点を強く留意する必要があります。

当法人で、安定した所得のもとで、十分な経験を積み、研鑽を重ね、ノウハウを蓄積
していくことが出来ます。
更に、ビジネス社会における様々な慣行・マナー・営業の仕方・チームワークの
作り方等を学ぶことが出来ます。
ただし、最終的には社員たる司法書士になってはじめて、司法書士としての全業務を
経験し、マスターすることが可能になります。

司法書士は、資格があっても社会経験を伴わなければ、十分とは言えません。
士業は、一般に、専門性と社会性とを兼ね備えなければ、事業展開が上手くいきません。
どちらか一方だけでは足りないのです。

司法書士の専門性とは、資格のみならず、実務の様々な知識やスキル・ノウハウの
全体を意味します。

司法書士の社会性とは、ビジネス社会において、周囲と協調し、相手の心理や論理を
相手の立場になって、徹底的に理解・共感する能力を意味します。これには、様々な
社会経験の蓄積と知識や事務所内での訓練が必要です。

これら二つが相俟って、はじめて
、お客様・法人の職員・チームの司法書士等々にとって、
最善の結果が出せるようになります。


司法書士としての円満な業務展開には、専門性と社会性の両立が不可欠です。

私どもは、このような精神で、日々の業務を営んでおります。そういった趣旨に
共感頂ける方で、
勤務司法書士を目指す方は、どうぞ積極的に私どもに声をお掛けください。
ご相談に乗りたいと思います。
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